2015年9月21日月曜日

ビザ申請後の流れ(オーストラリア)







ワーキングホリデービザ発給の通知は電子メールで送られてきます。(登録した場合)
発給までの期間は、健康診断がなければ、早ければ数分、数日から1週間程度で届いているようです。
電子メールの通知は英語です。
メール内にVGN(Visa Grant Number)が記載してあればビザが無事に取得できたことになります。
ビザ発給の通知メールにはビザの条件等が細かく記載されています。下記をご参照ください。これらは翻訳ではなく、要約で、説明を加えてあります。(予告なく内容が変更されている場合もございますので参考資料としてご利用ください。)
メールのタイトル
Visa Grant Notification Application for Subclass 417 - Working Holiday (Temporary) (Class TZ) visa
サブクラス417-ワーキングホリデービザ(クラスTZ)のビザ許可通知

PERMISSION REQUEST ID: xxxxxxxxx
(許可申請ID)
CLIENT ID: xxxxxxxxxx
(クライアントID)
Transaction Reference Number: xxxxxxxxxx
(TRN番号)
Passport Number: xxxxxxxxx
(パスポート番号)
Family Name: xxxxxxxxx
Given Name: xxxxxxxx
(氏名)
Date of Birth: xx/xx/xxxx
(生年月日)

サブクラス417-ワーキングホリデービザ(クラスTZ)のビザについて
xxxx年xx月xx日にワーキングホリデービザ(サブクラス417)が許可されましたことを通知します。
下記にビザに関する重要な情報をお知らせします。
あなたのビザ許可番号はxxxxxxxxxxxxxです。この番号はあなた個人に割り振られた特定の番号です。このビザ番号を保管し、このビザの有効期間中に必要応じて移民省に提示するものです。(パスポートにはビザシールを貼る必要なく、ビザ許可番号によってビザの所持と有効が証明できるということになります。)
このビザはビザが許可された日から12ヵ月以内にオーストラリアへ入国することができます。つまり、あなたの最初のオーストラリア入国はxxxx年xx月xx日より前の日でなければなりません。(xxxx年xx月xx日を過ぎると無効になります)
このビザは、一旦オーストラリアに入国すると、最初の入国日から起算して12ヵ月間オーストラリアに滞在することを許可します。そして、このビザはオーストラリアへのマルチプルトラベルを許可しています。マルチプルトラベルとは、このビザ有効の12ヵ月間に何度でもオーストラリアへの出入国を繰り返すことができるというものです。しかしながら、最初の入国日から12ヵ月の間にオーストラリアから出国し離れている期間については、その期間を滞在許可期間の12ヵ月間から差し引いて、オーストラリア滞在期間を合計された実際の滞在期間で12ヵ月にするということではありません。最初の入国日から12ヵ月が経過すればビザは効力を失うということです。(オーストラリアから外へ出ている期間も12ヵ月間の中にカウントされるということ)
オーストラリア政府はオーストラリアへ旅行(入国)する際にあなたのパスポートにビザラベル(ビザを許可するシール)を張る必要はありません。このビザは今回申請してもらいましたあなたのパスポート番号とリンク(関連するようになっている)しているからです。もしあなたがビザ有効期間中に新しいパスポートを取得した場合には移民省に知らせなければなりません。ビザラベル不要についての詳細は移民省のウェブサイトをご覧ください。
あなたのパスポート番号とこのビザが連結されていることを忘れないでください。もしこの通知を受け取った後に新しいパスポートを取得した場合はあなたの新しいパスポートと移民省のシステムが連結していないことになりますので、入国ができません。その場合はeビザヘルプデスクに連絡をしてください。
大事な注意事項として、ワーキングホリデービザは一度しか使えません。もしこの通知後に事情が変わってワーキングホリデービザをすぐに使いたくなく、ワーキングホリデービザの使用を先に延期したいが、オーストラリアへは短期的に行きたい場合は、観光ビザあるいはその他のテンポラリービザを申請しなければなりません。その場合はワーキングホリデービザは失効します。そして、ワーキングホリデービザの条件に合っていれば、後に再度ワーキングホリデービザを申請することができます。
また、もしワーキングホリデービザがこのように許可された後にETAビザ(電子ビザでサブクラス976)を取得した場合、ワーキングホリデービザは失効せず、オーストラリア入国時にワーキングホリデービザが有効になってしまいますので、その後再度ワーキングホリデービザを申請することができなくなります。

VISA CONDITIONS(ビザの条件)
ワーキングホリデービザは下記のような条件付きでの許可となっていますので、ルールを守ることを覚えおいてください。

EMPLOYER WORK LIMITATION - 8547
労働に関する制約条件
このワーキングホリデービザ所持者はひとつの雇用主のもとで6ヵ月以上雇用されることができません。(移民省の書面による許可がある場合を除く)
つまり、最長6ヵ月間同じ会社で働くことができますが、6ヵ月後には辞めて、他の会社を探さなければならないということです。この意味はワーキングホリデービザが海外体験や旅行を主な目的としているもので、労働を目的としたものではないからです。

STUDY LIMITATION - 8548
就学の期間制限
このワーキングホリデービザでは4ヵ月以上の就学はできません。つまり4ヵ月間までは英語の学校等で勉強することができます。この意味は学校で勉強したい場合(留学)は、別に学生ビザがあるので、4ヵ月以上の長期間勉強したい場合は学生ビザを申請してくださいという意味です。(学生ビザでも週20時間までというルールで働くことが可能です。)

これらのビザ条件を理解し、守ることは大変重要なことです。もしこれらの条件を守ることができない場合は、あなたのビザはキャンセルされ、国外退去を命じられる場合があります。
また、もしビザ条件を理解できない場合には最寄りのオーストラリア大使館へ連絡してください。

ビザ情報のチェックシステム
移民省は第3者へのあなたのビザ情報を閲覧できるVEVOというシステムを運営しています。
あなたがVEVOシステムでの閲覧を第3者に承諾し、VEVOシステムを使うことで、雇用主、学校、政府機関等はあなたのビザ条件である労働が可能かどうか、就学が可能かどうかを確認することができます。またあなた自身もご自分のビザ内容についてVEVOシステムで確認することができます。
この移民省のビザ情報開示は個人情報保護法にもとづくものです。従って移民省はあなたの承諾によって第3者に開示することになります。ビザ情報開示についてのあなたの承諾とは、あなたが第3者に対し、あなたの氏名、生年月日、パスポート番号とパスポート発行国を知らせることで成り立ちます。詳しくは移民省で配布している個人情報に関する案内書「from 933i Safeguarding your personal information」を確認してください。

AUSTRALIAN WORKING CONDITIONS
オーストラリアの労働条件について
オーストラリアでは雇用条件や賃金基準について法律できまっています。これらの条件は非正規な同意書や非登録の労働契約で損なわれることはありません。もし賃金や労働条件について問題がある場合にはオーストラリアの公的機関等の各支援団体に相談することができます。(連絡先は省略)

セカンドワーキングホリデービザについて
ワーキングホリデービザ保持者は、最初のワーキングホリデービザ期間中にオーストラリアの地方において特定の仕事(移民省がセカンドワーキングホリデービザ取得条件に指定している職業)に3ヵ月以上就業した場合には、2度目のワーキングホリデービザを申請することができます。セカンドワーキングホリデービザについての詳しい情報は移民省のウェブサイトにてご確認ください。また地方での特定の仕事についてはthe Harvest Trailというウェブサイトでも確認することができます。(農場のフルーツピッキング等・牧場での仕事等、主に肉体労働 = 地方地域の労働力不足と地域活性化のためと考えられる)

その他、到着後にあなたが様々な理由で滞在を延ばしたいと思うかもしれません。オーストラリアでは目的に合わせた様々なビザがありますので、移民省のビザ情報をご覧ください。

それでは、オーストラリアでの滞在を楽しんでください。


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