2015年9月21日月曜日

査証部で申請が許可されるたあと。。。




査証部で申請が許可されると
登録したメールアドレスに 、新しいメッセージが届いている事を知らせるメールが送信されますので、本文内のリンクから MyCIC へログインしてメッセージを確認します。
時々メールが迷惑メールフォルダに入っていないかなど確かめてください。

受信したメッセージから「許可通知書(IMM5665)」のダウンロードが可能です。
下記が「許可通知書(IMM5665)」のサンプルです。

 





この「許可通知書(IMM5665)」自体は、ワーホリのビザではありません。 この許可証をカナダ入国時に提示することによって、正式なワーホリビザが発給されます。
いつまで経ってもメールが来ない場合など、申請完了後のお問合せは直接「査証部(Question@cic.gc.ca)」まで連絡ください。 問合せの際は必ず「広報部」から受け取った「ワールド・トラッキング・ナンバー(WTN)」を記載してください。
申請が却下された場合:
却下の理由を詳述した通知書が送付されます。その場合は、返金ポリシーに基づき、プログラム参加費が返金されます。




<よくある質問>

ここでは、ワーキングホリデー申請についての一般的な質問、または、 このサイト宛に送られてきた問合せなど実際に出た質問なども含めて紹介していきます。

このサイトやカナダ大使館のサイトでも見つからない質問は、下記カナダ大使館まで Eメールにて問合せが可能です。
tokyo.whp-pvt@international.gc.ca


Q.現在カナダに学生ビザ、ビジターで滞在していますが、ワーホリの申請は可能ですか?オンライン申請の規約に関するページに「現在学生ビザを保持している人はワーホリの申請ができない」と記載されていましたが。
A.どちらの場合もカナダ国内から申請可能です。規約はあくまでもワーホリのビザと学生ビザを同時に保持することが出来ないという意味であり、現在学生ビザを保持している方であっても、その後ワーホリに切替える予定の方であれば問題ありません。 学生ビザの有効期限が長期間残っている場合は、MyCIC の書類アップロードの画面で“就学が終了したためワーホリに切替える”というような説明を記載した追加の書類を一緒に提出するとより確実です。
Q.申請中に外国へ旅行してもいいですか?
A.はい。 ただし、申請後、大使館から何らかの要請があり、不在によりすぐに対応できない時は、その分審査が遅れます。 あなたが外国にいたとしても、許可通知は日本のアドレスに送られます。
Q.カナダへの入国はいつでもいいのですか?
A.カナダへは、大使館から受け取った許可証発給の通知書の期限内(発行日から 1年間有効)に入国をしなくてはいけません。 その許可通知書を入国の審査官に見せ、引き換えにワーキングホリデー就労許可証を受け取って下さい。 許可証発給の通知書を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になりますのでご注意ください。 滞在許可は、カナダへの入国日より通常1年間です。
Q.日本に住んでいなくても応募できますか?
A.はい、海外からも申請できます。
Q.片道航空券で行く場合、残高証明は必要ですか?
A.以前は募集要項に入国時に資金証明の提示を求められる可能性があるという記載がありましたが、現時点ではその記載はないため特に用意する必要はありません。 ただし、入国審査官によっては予想外の質問や要求をされることもありますので、念のためという意味では、「銀行の残高証明書」、「現金」、「銀行の通帳のコピー」などを持っていると安心です。
Q.カナダに旅立つ前に、どんな種類の保険を購入すればよいでしょうか?
A.ワーキングホリデーに参加するには、カナダ滞在中の傷害、疾病等をカバーした医療保険に加入することが 義務つけられています。 保険の加入は、許可証発給の通知書 (Letter of Introduction) が手元に届いて、カナダに行くことが確定してからにしましょう。
保険に加入していない場合、入国を拒否されることがあったり、保険の保障期間が 12ヶ月未満の場合、加入した保険の期間分しかビザが発給されない可能性あるのでご注意ください。
  日本に居ながら現地の旅行保険に加入することも可能です。
Q.e チケット (Electronic Ticket - 電子航空券 -)とは何ですか?
A.Electronic Ticket (電子航空券) の略で、「航空券」の代わりに「旅程表」「(予約)確認書」「お客様控え」などと呼ばれる用紙を旅行代理店などが発行します。 それを持っていれば従来のように「航空券」を提示せずに、直接「搭乗券」を受け取る、またはチェックインする事が可能となります。
また、実際に必要なデータは全て航空会社のコンピュータに電子的に記録してありますので、万一の盗難・紛失の際にも、航空会社の空港カウンターや市内事務所での再発行が簡単になります。
最近では多くの航空会社が、この「e チケット」を採用しています。
Q.ワーキングホリデービザ許可証を持って、アメリカに入国後、陸路でカナダに入国した場合でもワーキングホリデービザはもらえるのでしょうか?
A.陸路(バスや車)でカナダに入国した場合でも、入国時に「ワーキングホリデービザ許可証(手紙)」を提示すれば、 空路(飛行機)と同様の処理が行われます。  
しかし、入国に関しては、陸路、空路に関わらず、そこにいる入国審査官の判断となります。

Q.結婚をしてパスポートの名前変更をしているが、コピーを送るパスポートの顔写真のあるページには旧姓の名前があり、追記欄に新姓の名前が記載されていますが、この場合申請書にはどちらの名前を記入すればよいのでしょうか。
A.申請書には新しい現在の名前を記入し、申請書と一緒にパスポートの追記欄のコピーも添えてください。
Q.発給されたワーキングホリデーのビザに「This does not authorize re-entry」と記載がありますが、日本に一時帰国するなどカナダを出国して再入国することはできないのでしょうか?
A.ワーキングホリデーのビザは、カナダで就労することを認めるものであり、カナダに入国することを認めるものではないという意味です。 日本人の場合は日本のパスポートを所持していればビザは免除となりますので、再入国に関してこの記述は関係ありません。 ただし、入国時の判断はあくまでも入国審査官の判断となるため、どんな状況においても“必ず入国できる”という保証はありませんので認識しておきましょう。











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